もしかして、究極の保険?(終身介護保険)・補足

先日、終身介護保険について解説しましたが、この保険の大きな特色を一つ忘れていましたので、補足いたします。
それは、3大疾病によって所定の状態となると、以後の保険料が免除されるというメリットです。
そのどこが大きな特色?と思われるかもしれません。
確かにその要件で保険料免除となる保険プランはたくさんあります。
ただし、掛け捨てでない、あるいは終身の保障で3大疾病による保険料免除があるものは、ほとんどありません。

とはいえ、掛け捨てか、掛け捨てでないか、その違いによって、保険料免除にも違いがあるのでしょうか。
それがあるのです。

この終身介護保険でいえば、保険料免除になれば、以後の保険料の負担なく、保障が一生残せます。
これはこれで、非常に大きなメリットですが、まあこれは、だれにでも思いつくメリットです。
ところが、終身の保障の場合はもう一つ、保険料免除をされても、解約返戻金(この終身介護保険の場合は、さらに+健康祝金)の額は減額されない(一切、変わりません)という、思わぬメリットがあるのです。
つまり、保険料を払わないのに、保険料が免除された後で解約しても、解約返戻金は保険料を払い続けた場合と変わらないというのです。

これが、掛け捨ての保障であれば、保険料免除となっても、その保障を解約した場合の解約返戻金は微々たるもの(あるいは全くない)でしかありませんので、解約返戻金がどうなろうとほとんど関係ありません。
また、掛け捨ての保障ですから、保険料免除の後で解約しようとは思わないはずです。
しかし、この終身介護保険は、そもそも保険料の払込が完了した時点で解約しても約80〜100%(契約年齢などによって変わります)の解約返戻金が確保されたうえに、そのまま保障を継続すれば、解約返戻金もその水準を維持することが可能です。
また、80歳・85歳・90歳時には、健康祝金がそれぞれ、25万円・25万円・100万円給付されます(ただし、その年齢になる前に、介護保険金、死亡保険金が支払われた場合は、健康祝い金は給付されません)ので、90歳までフルで受け取れるとすると、保険料累計に対してかなりのプラスとなります。

[保険料 60歳払(3大疾病保険料払込免除特則付)]
契約年齢 :30歳
性別   :男性
保険金額 :500万円
払込期間 :60歳払
保険料  :10,810円(月払)
保険料累計:3,891,600円
解約返戻金:3,964,000円(払込完了後)
解約返戻率:101.86%
健康祝金 :80歳時  25万円
      85歳時  25万円
      90歳時 100万円

[保険料 79歳払(3大疾病保険料払込免除特則付)]
契約年齢 :30歳
性別   :男性
保険金額 :500万円
払込期間 :79歳払
保険料  : 8,395円(月払)
保険料累計:4,936,260円
解約返戻金:5,013,000円(払込完了後)
解約返戻率:101.55%
健康祝金 :80歳時  25万円
      85歳時  25万円
      90歳時 100万円

ただし、この特色を活用するためには、「3大疾病保険料払込免除特則」を付加することが必要で、別途、保険料が加算されます。
上記の60歳払のプランでいうと、特則の保険料は、月245円となっています(つまり、この特則が不要な場合は、上記の保険料より245円、負担が軽くなります)。

原則、私は「3大疾病」絡みの保障をお勧めしません。
理由は簡単で、この「3大疾病」絡みの保障は一つの要件を満たしただけでは給付されないからで、分かりにくくて(シンプルでない)、誤解を生じやすい保障だからです。

「三大疾病になったら(と診断されたら)」の内容とは

例えば、3大疾病とは、がん、脳卒中、急性心筋梗塞を指しますが、この病気と診断されただけでは、何も給付されません(ただし、3大疾病で入院した場合などの入院の保障は除きます)。
がんは、上皮内がん(初期がん、上皮内新生物も同様)の段階では、対象となりません。
脳卒中、急性心筋梗塞も、その後の障害状態などによっては、対象となりません。
また、この手の特約が付加される保障は、この3大疾病のリスクが高くなる年齢の前に終わってしまうものが多く(例えば、掛け捨ての死亡保障)、結果として役に立たないケースが非常に多いことも、お勧めできない理由といえます。

ところが、この終身介護保険は、名前の通り「終身」の保障であるため、3大疾病のリスクが急上昇した後も、保障が継続します。
そのうえ、3大疾病の所定の状態に該当して保険料免除になったとしも、解約返戻金(+健康祝金)はそのまま、保険料を払い続けた場合と変わらない金額を確保することができるのです。
もちろん、介護の保障や死亡の保障の保険金額も変わりません(減額されません)。
そのうえ、「要介護2」で給付されるか、あるいは結局、介護状態にならずにお亡くなりになっても、死亡保険金が必ず受け取れるうえに、もし、途中で解約しても保険料払込完了後であれば、解約しても払った保険料とほぼ同じ額の解約返戻金を受け取ることができます。
また、解約返戻金が貯まるということは、保険料の払い込みが完了する前に現金が必要となった場合でも、契約者貸し付けを活用することで、現金を用意することも可能です(ただし、貸し付けですので、貸付利息がかかります)。
急な医療費などにも、対応することができる訳です。

したがって、保険料の払込年齢も、理想は60歳払あるいは65歳払ですが、このプランに限っていえば、最長の払込年齢である79歳払も選択肢の一つとなり得ます。
それは、79歳までに
介護状態
死亡(高度障害)
3大疾病
のいずれかに該当すれば、以後の保険料負担が不要となるからです。
また、79歳までに上記に該当しなくても、保険料の払込が完了してしまえば、それ以後に解約してもほぼ払った保険料と同額の解約返戻金が戻ってきます。
あるいは、60歳、65歳の時点で、例えば手持ちの現金を活用して、残り期間の保険料を前納するという方法も可能です(保険料の払込期間自体を変更することは不可のようです)。
前納であれば、一時払と異なり、未経過の保険料はまるまる返金されますので、前納中に上記に当てはまった場合でも、保険料を無駄にすることがありません。
つまり、このプランに関していえば、他の終身保険のように、できるだけ払込を早く終わらせた方が有利という原則が、当てはまらないということができそうです。

そういった意味でも、この終身介護保険は、常識外れといえるかもしれません。



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